受診案内
外来案内
診療時間 | ●月~金曜日 9:00〜13:00 14:00〜17:00 ●土曜日 9:00〜13:00 |
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受付時間 | ●月~金曜日 8:00~12:30 13:00〜16:30●土曜日 8:00~12:30 |
休診日 | 日曜・祝日・年末年始(12月30日~1月3日) |
※当院は東京都指定二次救急医療機関として、365日・24時間体制で救急診療を行っています。
※急患は随時受け入れています。
初診について
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診療申込票を記入
紹介状をお持ちの方も、紹介状をお持ちでない方もご記入下さい。
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初診受付へ
保険証、診療申込票、紹介状をお持ちの方は提出して下さい。
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お預かりした保険証をお返しします
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各科の外来待合へ
再診について
再診で診療科もしくは専門の外来を受診される方
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再診受付へ
診察券を提出して下さい
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各科の外来待合へ
CT・MRI・超音波・内視鏡・生理機能検査などの検査予約の方
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再診受付へ
診察券を提出して下さい
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各検査科の受付へ
- 当院の再診では、一部予約診療を行っています。
- 予約外の診療は、予約患者様の後になります。ご了承願います。
- 予約日(検査を含む)に来院できない場合(キャンセル)は、できる限り早めに各科外来受付(検査については、各検査科の受付)までご連絡下さい。
- 前回受診から3ヶ月以上来院されていない場合は、初診の扱いとなり初診料が発生する場合があります。
院内処方箋について
- 院外処方箋は、院外の保険薬局にご持参下さい。処方箋と引き換えにお薬が用意されます。
処方箋の有効期間は、発行日を含めて4日間です。 - 院外処方箋や保険薬局についてご不明なことがありましたら、総合窓口でお尋ね下さい。
お支払いについて
- 当日の診療および検査がすべて終了したら、会計窓口へ会計ファイルをご提出下さい。
- 会計窓口より会計番号を発行しお渡しします。
- 会計処理が完了しましたら、表示モニターに会計番号が表示されます。
- 自動精算機で請求額をお支払い下さい。
- 当日のお支払いが難しい場合は、会計担当職員にお申し出下さい。
- 診療費のお支払いにはクレジットカードがご利用できます。
- 領収書は再発行できません。大切に保管して下さい。
※入院診療費および一部の外来診療費につきましては自動精算機のお支払いができません。
会計窓口でお名前をお呼びしますので、請求額をお支払い下さい。
※自動精算機でのクレジットカードご利用には暗証番号が必要となります。
暗証番号をお忘れの場合は会計担当者へお申し出下さい。
医療福祉相談について
通院中のさまざまな問題(経済的なこと、福祉制度の利用など)について、ソーシャルワーカーが、福祉的な立場でご相談をお受けしています。
※要予約
相談の対応時間
月〜金曜日 | 9:00〜17:00 |
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土曜日 | 9:00〜13:00(休診日は除く) |
セカンドオピニオンについて
セカンドオピニオンとは、現在の自分の病状や治療方針について、他の医師の意見を求めることを言います。
患者様が当院以外の医師の意見を求められる際には、当院での診療上のデータを提供します。
また、院外の患者様からのご要望に対して当院医師によるセカンドオピニオン提供も行っています。
他院、他医に意見を求めたい方へ
現時点の当院での担当医へ直接お申し込み下さい。なお、セカンドオピニオンに必要な資料のご提供には、若干の時間と費用が発生いたします。また病状によっては、ご希望に添えないことがありますのでご了承下さい。
当院でのセカンドオピニオンの提供を希望する方へ
相談窓口 | 医事課:03-3648-2111 セカンドオピニオンをお受けできないケースがありますので、必ず事前に担当窓口にてご相談下さい。 |
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費用 | 30分 16,500円 30分超60分まで33,000円 60分を超える場合には15分毎に11,000円加算となります。 (健康保険は適用されません) |
患者様へ
- 院内敷地内に、患者様用の駐車スペースはありませんので、できる限り自家用車での来院はご遠慮下さい。
- やむを得ない場合は、近隣の有料駐車場をご利用下さい。その場合有料駐車場内での事柄について、当院は一切の責任を負いかねます。
- 携帯電話は、医療機器に影響を及ぼす恐れがありますので、指定された区域以外での通話およびメールはご遠慮下さい。
- 院内は完全禁煙です。
当院では、安全で質の高い医療を提供するために、次のような迷惑行為があった場合は、診療中であっても以後の診療をお断りする、あるいは院外退去を求める場合があります。
- 他の患者様や職員に対して暴力を振るった場合、もしくはその恐れのある場合。
- 大声、暴言、または脅迫的な言動により、他の患者様に迷惑を及ぼす恐れがある、あるいは職員の業務を妨げた場合。
- 職員に対する執拗な強要行為により、職員の業務の妨げとなる場合。
- 医師等職員に長時間の対応を強要することにより、診療業務に支障を与える恐れがある場合。
- 院内での器物破損行為、もしくはその恐れがある場合。
- その他、円滑な診療や業務を妨害する場合。